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社会保険労務士試験の学習範囲は、
日頃ニュースでもよく目にします。

その中で、学習者なら誰でも知っている当たり前のことが、
さも意外かのように報道されている
ことが
少なくありません。

つい先日も、同一労働同一賃金の影響で
非正規労働者にも通勤手当が支払われた結果、
その分月々引かれる保険料も値上がるという
ニュース(というかコラム?エッセイ?)に
驚かれる人が多数いました。

通勤手当が報酬に含まれることは、
学習者なら誰でも知っている基礎事項です。

それを一般の人は、自分のことなのに
知らないのです。

もしくは税金等、他の法律と混同しています。

今回は、一般の人が普段意識することのない
「会社が負担するお金」について
紹介してみたいと思います。








1:労働保険料



例えば求人サイトなどに掲載されている労働条件の
中で「社保完」と書かれている場合、
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の
制度が整っていることを意味します。

労働保険料とはそのうちの
「労災保険、雇用保険」
について
です。

会社は原則として毎年以下の保険料を
国に支払わなければなりません。



賃金総額×(労災保険料率+雇用保険料率)



賃金総額とは全従業員に対する
1年分(有期事業は全期間分)の賃金全額
です。

通勤手当や賞与はもちろんのこと、
食事、被服、住居の利益など
通貨以外のもので支払われるもの
含まれる場合があります。

労災保険料率は
その他の各種事業では1000分の3、
雇用保険料率は
一般の事業では1000分の9です。

従って、年収平均500万円
(もちろん手取りではない)の従業員を
10人雇っている会社が毎年負担する
労働保険料は
5000万円の1.2%である
60万円となります。

このうち雇用保険料については、
1000分の9のうち1000の3は
労働者が負担することとなるため、
その分だけ毎月の給与明細から引かれている

というわけです。

その他、特別加入保険料、印紙保険料、
一般拠出金、メリット制、
労災と雇用の適用労働者が相違する場合等で
額は変わってきますし、
労災保険料率、雇用保険料率とも
事業の種類によって大きく異なりますが
(労災は1000分の2.5から
1000分の88まで、
雇用は1000分の9から
1000分の12まで)
原則は上記の通りの金額です。





2:健康保険料



健康保険料については、個々の労働者の
月々の報酬
を標準報酬月額等級に当てはめ、
それに応じた標準報酬月額に保険料率を掛ける
方法で算出します。

賞与が支払われた月は、賞与だけ別に算出し、
標準報酬月額と合わせた額に
保険料率を掛けることとなります。

例えば、従業員10人のうちの
1人の年俸が500万円の場合、
その人の1か月の給料は416666・・なので
等級は27級となり、標準報酬月額は
410000円として計算されます。

健康保険料は原則として
4、5、6月に支払われた報酬で
1年分の保険料が決まる
ため
(そのため1年分の通勤手当が4月にまとめて
支払われる場合などは高めに算定される場合あり)
この間の報酬が上記の通りであれば、
その年の9月から翌年8月までは、
途中で報酬が大きく変わらない限り
標準報酬月額は410000円のままです。

また、この会社が加入している保険が協会けんぽで
都道府県単位保険料率の最も高い佐賀県の場合、
保険料率は1000分の106.8です。
(最も低いのは新潟県で1000分の95.0)
さらに介護保険料率は1000分の18.0です。
(健康保険組合の場合は、組合ごとに異なる)

従って、計算すると以下の通りとなります。

410000×1000分の106.8
(=43788)

410000×1000分の18.0
(=7380)

51168円。

この金額が、この従業員一人に対して
会社が毎月支払わなければならない
保険料です。


年額にすると614016円です。

このうちの半分が、労働者個人の
毎月の給与明細から引かれています。

もちろん介護保険対象外の人には
介護保険料は引かれません。





3:厚生年金保険料



厚生年金の場合の計算方法は
健康保険とほぼ同様ですが、
保険料は1000分の183.0です。

そして等級は、健康保険の場合は
50級の区分ですが、
厚生年金の場合は
32級に分けられており、
上記の例では24級に当てはまります。

ただし、標準報酬月額は同様の
410000円です。

計算すると、

410000×1000分の183.0

75030円

この金額が、この従業員一人に対して
会社が毎月支払わなければならない
保険料です。


年額にすると900360円です。

このうちの半分が、労働者個人の
毎月の給与明細から引かれています。





4:まとめ



上記の例だと、保険料だけで年間概ね

60万円
+614016円×10人分
+900360円×10人分
1574万

この金額を会社が納付しなければなりません。

このうち健保、厚年、雇用は労働者も負担しますが
納付義務はあくまで会社にあります。

労働者は負担すべき金額の
一部を払うだけで済んでいる
ということを
わかっていない人が意外に多いです。

この超少子高齢化社会の中で、
これらの保険料は今後大幅に上がっていきます。

もちろん税金や経費等もどんどん上がります。

当然国民の財布のひもは固くなる一方です。

それはすなわち、企業の利益の減少に直結します。

利益が減るなら、経費を減らすしかなく、
ステルス値上げ、ブラック化、リストラとなり、
客からも従業員からも見捨てられ、
終焉を迎えていく。

この流れ、個々人が思っている以上に
深刻かつ切迫しています。

「知らない人たち」は、本当はもっと焦らないと
いけないはずなのです。そういう人たちに
気遣う暇などないくらいに。





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